10月のお話|違法ダウンロードの刑事罰化

2012/10/03
カテゴリー: コラム・その他

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頂いております、鈴木です。おはようございます。

2012年10 月1 日施行の違法ダウンロードの刑事罰化。
結構ちまたで噂になっておりましたので少し内容をまとめてみました。

今年、2012年に国会にて「違法ダウンロードの刑事罰化」を内容とする
修正案が提出され、6 月に可決されました。

その時は一部の人しか騒いでいませんでしたが、内容が結構曖昧だった
記憶があります。
施行近くになり、情報も集まってきましたし、文化庁の資料もありましたので
そのあたりも参考に致しました。


この改正・法律により、
私的使用の目的であっても、有償著作物等の場合には、著作権又は
著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の
録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作
隣接権を侵害した者は、2 年以下の懲役若しくは200 万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科すること。 ・・・となっております。

 

ちなみに、この法律は親告罪形式であり、告訴がなければ公訴を提起
することができない罪になります。
(親告罪でない一般の犯罪は非親告罪といいます)


<要約>
本当に詳しく知りたい方は法律家にご相談頂きたいのですが、私が
把握している範囲で内容を要約してみました。
(内容については責任取れませんが認識している部分を記載します)

違法にアップロードされた音楽・映像を違法と知りながら
ダウンロードする行為において、「私的使用目的」も罰則化。
(アップロードする方はもちろん罰則あります)

ストリーミングサービスの閲覧程度であればいい。

キャッシュは今回の対象にならない。

つまり、
ダウンロード違法・刑罰化は、「たとえ私的な複製でも従来のように
免責されないですよ」という改正なのです。

 

海外サイトから違法ダウンロードする行為も、もちろん処罰対象。
日本国内のダウンロードが問題になっている訳ではありません。

 

あと、
軽く考えている場合「違法コンテンツかもしれないけどまあいいか」という
程度の「未必の故意」でも処罰の可能性はありますので注意が必要です。

 

違法ダウンロードユーザーのPCが警察に押収されるのか?
⇒捕前の警告が無い場合もあるでしょうが、親告罪形式のためいきなりは
無いと思います。

ただ可能性あるのは予告無しの個人使用含むPCの押収かと思います。
証拠品となりますのでたぶんあるでしょう。

 

刑事罰で起訴されなくても民事で訴えられることはあるのか?
⇒あり得ます。
ただし、悪質な大量ダウンロードをしている人でないと可能性は少な
そうですが・・・とはいえ、ダウンロードした人の大量提訴もありそうですね。

 

ファイル共有ソフトを利用したらNG?
⇒使用法によります。
インストールや画面を開いただけでは問題ありません。利用も罰則範囲外
であれば問題はなさそうです。

 

ゲームのファイルをダウンロードすることは違法?
⇒動画的な要素の強いゲームの場合、違法なダウンロードは「録画」と
見られ、処罰対象となる可能性があります。

 

マンガのファイルをダウンロードすることは違法?
⇒静止画のダウンロードなので私的目的なら今回の刑罰化の対象には
あたらない様です。今回はあくまで録音・動画が対象ですので。

 

色々な情報を見てみると、特に捜査における利用は注意が必要とありました。
一時期、職質をもっと気軽にできる様になってしまうのでは?ともありましたが、
そこまでは無さそうです。

TV番組等もダウンロードしてはいけないか?
⇒DVD化されたり等、有償化しているものでなければ視聴及びダウンロードも
問題ない様な記載になっています。あまり勧められる事ではないので、この点も
どこかのタイミングで改正されるのでは?とも思いますが・・・。

 

とはいえ、今回「私的利用もダメ」ですので、この点は留意が必要です。
世の中なかなか、「知りませんでした」は通用しません。
もし個人の趣味として、音楽や動画を楽しむためにダウンロードしていても
これからは罰則ありますので気をつけて下さいね。

 

参考 / 文化庁:違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/index.html

 

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